世田谷区議会 2023-02-10 令和 5年 2月 福祉保健常任委員会-02月10日-01号
区では、成年後見制度のさらなる利用促進のため、成年後見人等を必要とする人が制度を利用できるよう、被後見人の経済的要件と助成対象を拡充いたします。 2拡充内容です。(1)報酬助成の拡充です。報酬助成とは、後見人等の報酬を負担することが困難な低所得者に対して、家庭裁判所の審判に基づき報酬を助成するもので、以下の二つを拡充いたします。 まず、被後見人等の経済的要件の拡充です。
区では、成年後見制度のさらなる利用促進のため、成年後見人等を必要とする人が制度を利用できるよう、被後見人の経済的要件と助成対象を拡充いたします。 2拡充内容です。(1)報酬助成の拡充です。報酬助成とは、後見人等の報酬を負担することが困難な低所得者に対して、家庭裁判所の審判に基づき報酬を助成するもので、以下の二つを拡充いたします。 まず、被後見人等の経済的要件の拡充です。
◆竹内愛 先ほどの間中委員の説明の中で、過去に後見人等への連絡を行ったケースがあると聞いているというお話があったかと思うんですけれども、その件について、事務局のほうでどういう状況でそういう確認をしたのかっていうのをお伺いできればなと思うんですが、いかがでしょうか。 ○委員長 申し訳ない。
令和四年度は引き続き区や関係機関等と地域連携ネットワーク会議を開催し、制度の利用促進等について検討を進めるとともに、セミナーの開催や書類作成の支援を行うなど、親族後見人等の支援を強化してまいります。 4社協改革の総括についてです。平成三十年度に開始した財政の健全化、組織・事業の見直し、人材育成を三本の柱とする社協改革も計画期間が最終年度となります。
令和三年度に実施したヒアリングでは、社会福祉士が後見人等になった場合で、非課税の方を含め年間十二件程度、報酬がもらえていない実態を把握しております。 今後、被後見人等の実態や他自治体の状況を改めて把握した上で、成年後見制度が身近で利用しやすい制度となるよう、報酬助成の対象要件の見直しに取り組んでまいります。 ◆上川あや 委員 ぜひお願いいたします。
◎澁田 保健福祉政策部長 世田谷区社会福祉協議会の成年後見センターが作成しております私のノートには、自らの資産である預貯金、有価証券、不動産について記載するページもございまして、物忘れが多くなり、財産の管理や手続が不安になってきた際には、成年後見人等に情報を提供することができるツールでもございます。
区では、令和3年2月に板橋区成年後見制度利用促進基本計画を策定し、親族後見人等への定期支援や市民後見人の活動支援を計画的に定めたところでございます。親族後見人や市民後見人が安心して後見業務に取り組めるよう、他自治体の事例も踏まえて、計画期間であります令和5年度をめどに支援体制を整備していきたいと考えています。 最後になります。
また、成年後見センターで後見人等の候補者を検討する際には弁護士や司法書士などの法律家だけでなく、御本人の病状や状態像に力点を置きまして、社会福祉士や精神保健福祉士なども含め検討し、また、場合により複数の候補者とするなど、御本人の尊厳や意思を尊重した支援になるよう取り組んでまいります。 三点目でございます。問題を抱えた被後見人や家族などの相談機能についてお答えいたします。
それから、親族後見人ですけれども、その親族後見人の実態の把握も難しいところがあるので、こちらの実態把握に努めるとともに、今年度から親族後見人等向けのニュースレターみなとを発行しまして、情報提供、また、情報交換会も今年度実施いたしました。
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になった方に代わりまして、成年後見人等を選任することによりまして、本人を公的に支援する制度でございます。 千代田区においても、ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者の増加に伴いまして、成年後見制度に対するニーズが高まることが予想されております。
現状、成年後見制度を実施する裁判所は、後見人等に対する苦情などを受け付けておらず、成年後見を利用している市民やその家族が後見人等と紛争となった場合、解決する窓口がないと思いました。区では現在、成年後見制度の利用を進めていますが、利用している市民やその家族の実情、ニーズをしっかりと把握する必要があるかと思います。 質問します。
これまで、成年被後見人等は法令で定める欠格条項等により、様々な資格・職種等の制限が設けられておりましたが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、成年被後見人等の人権が尊重され、不当に差別されないように欠格条項等の見直しが行われました。
この改正は、昨年6月に公布されました成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことに伴い、総務省自治行政局が示します印鑑登録証明事務処理要領が改正されたことを受け、行うものでありまして、改正内容(1)に記載のとおり、これまで印鑑の登録資格がなかった成年被後見人について、法定代理人を同行させる場合に申請を行うことができるよう、登録資格の見直しを行うものでございます
その際、第61号議案について、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他権利の制限に係る措置の適正化等が図られたことに伴う条例改正である。
本件は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行等に伴い、法定代理人が同行する場合の成年被後見人の印鑑の登録資格の取扱いを変更するため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第六十六号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。 以上で区民生活委員会の報告を終わります。
第61号議案 大田区印鑑条例の一部を改正する条例は、成年後見制度の利用促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等が図られたことにより、大田区の印鑑条例の一部を改正するものであり、異議なく賛成を主張させていただきます。
一括整備法の趣旨といたしましては、成年被後見人等の人権が尊重され、不当に差別されないよう、各種法律における欠格条項等の見直しを行うものでございます。 改正概要でございますが、印鑑登録に係る欠格条項について、成年被後見人から意思能力を有しない者に改めるとともに、その他の規定を整備するものでございます。 施行期日は公布の日となります。
まず、改正理由ですが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、成年被後見人の人権が尊重され、成年被後見人であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人の権利の制限に係る措置の適正化を図るため、成年被後見人に係る印鑑登録の制限の規定を改めるほか、規定を整備するために改正するものです。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、法定代理人が同行する場合の成年被後見人の印鑑の登録資格の取扱いを変更する必要が生じましたので、御提案するものでございます。 内容につきましては、さきの委員会で御報告したとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。
第61号議案は、大田区印鑑条例の一部を改正する条例で、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、成年被後見人に係る印鑑登録の制限の規定を改めるほか、規定を整備するため改正するものでございます。
本件は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行等に伴い、法定代理人が同行する場合の成年被後見人の印鑑の登録資格の取扱いを変更する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 以上、議案第六十四号より議案第六十六号に至る三件につきまして、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。